身体的拘束最小化のための指針

1.「身体的拘束最小化の基準」に関する基本的な考え方

身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、医療上、患者の身体生命維持や保護のために欠くことのできない場合においてのみ、患者の人権を尊重し、必要最小限の範囲で行われるべきものです。拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束最小化に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努めていきます。

2.身体的拘束最小化に向けての基本方針
1)身体的拘束の定義

「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」

昭和63年(1988)4月8日厚生省告示 第129号における身体拘束の定義

医療の提供にあたり、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き 平成13年(2001)3月」にその行為を示している。

令和6年3月(2024年)「身体拘束廃止・防止の手引き」を身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた検討委員会が示した。「尊厳の保持」と「自立支援」の実現のために。

2)身体的拘束等禁止の対象となる具体的な行為

身体拘束ゼロへの手引き 平成13年(2001)3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける

⑦ 立ち上げる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

3)本人の尊厳を守るための緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の3要件

患者本人又は他の患者等の生命及び身体を保護するため、以下の3要件のすべてを満たす状態にある場合は、患者・ご家族への説明同意を得た上で必要最低限の身体的拘束を行う場合がある。

① 切迫性:患者本人又は他の患者の生命及び身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

気管切開チューブ、中心静脈カテーテル、動脈カテーテルの処置が行われている

② 非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がない場合

③ 一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること

4)やむを得ず身体的拘束を行う場合の患者の状態

① 意識障害、老人性認知症、せん妄、興奮性があり身辺の危険を予知できない(認識障害)

② 治療上の必要な体位を守れず、人工呼吸器等医療機器やチューブ、ドレーン類を抜去しようとする(検査や治療が円滑に進まない)

③ 自傷、自殺、他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)

④ 患者自身が安全を保持する判断能力を一時的もしくは恒久的に失っていることにより、転倒骨折・頭部外傷等の状況を発生する可能性が予測される(転倒・転落の危険)

⑤ 皮膚掻痒・病的反射等があり、意思で体動を抑えられない(その他)

⑥ 離院・離棟の可能性が予測される場合(その他)

5)身体的拘束禁止の対象とはしない具体的な行為

肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為は、身体的拘束等禁止の行為の対象とはしないことがある。

(医師、看護師長、看護師、リハビリ担当者等で検討し、目的、方法等を明確、記録する)

① 整形外科疾患の治療で用いるシーネ固定等

② 転落防止のための4点柵の使用

③ 点滴時のシーネ固定

④ 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルト

⑤ 身体的拘束等をせず患者を転倒や離院等のリスクから守る事故防止対策

・離床センサー

6)2024年診療報酬改定「身体的拘束最小化の体制に係わる基準」

① 身体的拘束最小化委員会の設置

2025年度は、医療ケア・チーム」と称して活動をしてきたが、2026年度は「身体的拘束最小化委員会」と名称変更。

② 委員会は、委員会の責任者及び諸課題の総括責任として委員長(院長又は副院長)を置く

構成員は、医局、看護部、診療技術部、事務部よりそれぞれ構成する

委員会開催は概ね三ヶ月に1回以上とする

月1回の病院会議に身体的拘束の現状報告をする

③ 委員会の検討項目

・身体的拘束等最小化に関する指針等の見直し

・身体的拘束等の実施状況の把握

・職員全体への教育、研修会の企画・実施、他

④ 記録及び周知

・委員会開催時は議事録を作成・稟議・保管(副委員長)を行う

・稟議後の議事録をもって職員へ周知する

⑤ 当基準を満たせない場合は、1日につき入院料40点減算となる

7)2026年診療報酬改定/新設「身体的拘束最小化の実績等に係わる基準」

身体的拘束体制に係わる基準は満たしているが「実績等に係わる基準が満たせない」場合は、1日につき入院料20点減算となる。

ア:身体的拘束の実施割合が集計されており、1割5分以下であること

イ:身体的拘束の原則廃止に向けて、以下の全ての取組を継続して行っていること

① 委員会を3か月に1回以上開催し、実施状況を踏まえて最小化に向けた具体的な取組の検討

② 以下のいずれかにより、解除や代替策の導入に向けた具体的な検討がなされている

・身体的拘束最小化チームによる巡回を行い、チームと病棟の職員が協働して検討

・病棟内の複数人の職員が協働して検討

8)やむを得ず身体的拘束を行う場合の確認と承認

① 医師、看護師長、担当看護師、リハビリ担当者、他の構成員等が協議し、医師が決定する

夜間・休日は、当直医師、担当看護師とする

② 医師は、身体的拘束の指示を出す場合、解除する場合は、必ず診療録に記載する

③ 医師、看護師等は患者の精神的・身体的苦痛を取り除く工夫に心がけ、観察を強化する

④ 医師、看護師等は患者・家族への説明と同意を得たうえで拘束を実施する

身体的拘束を行う場合、患者・家族への説明と同意

① 医師は、患者・家族に身体的拘束について説明し、「身体拘束に対する同意書」に同意を得る

② 緊急に身体的拘束の必要性が生じた場合は、電話にて説明し承諾を得て後日同意を得る(詳細は電子カルテの診療記事、看護記録に記載をする)

③ 同意を得られない場合は、危険を回避できないことがあることを医師が説明し、電子カルテの診療記事に記載をする

④ 患者に家族やキーパーソン等がいない場合、本人に同意が得られない場合の時は、医師・看護師等で検討した上で身体的拘束の実施を行い、電子カルテ上の診療記事、看護記録に記載をする

3.身体的拘束最小化のための職員教育

すべての職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する

身体的拘束最小化委員会は研修プログラムを作成し実施する

1)年1回研修を行う(対象:病棟勤務者以外)

2)年2回以上、病棟の職員に研修を行う

(当院身体的拘束最小化のための指針より引用)
2026年6月1日
医療法人社団 恵仁会
なぎ辻病院